開業場所が決まって、開業する場所の不動産物件が決まったら、今度は保健所の申請ですとか申請に不備がないかとかやることがたくさんあると思います。こういったこともお忙しい、歯科医師の先生お一人でこなすには無理があるときもあります。保健所の申請は本当に細かいので何度かこなしていないと難しいです。
開業する際に必要な一般的な書類の一式は下記のとおりです。
・開設管理者の履歴書
・開設管理者の医師免許証の原本と写し
・開業する診療所の敷地の平面図
・開業する付近の案内図
・建物の構造概要及び平面図
・従事医師及び看護師等の免許証及び履歴書
・建物を賃貸している場合は賃貸契約書
・その他(エックス線装置を設置する場合はこの他にも届出が必要)
この保健所の申請は、開業する都道府県によって書式も異なってくるので気をつけてください。また、開業する際に保健所の申請を後回しにしたりしますと、パンフレットやチラシ、WEBサイトを先に作ってしまって、あとで保健所から「そのクリニックの名前は使えませんよ」なんてこともありうるので注意しましょう。
このように開業する場所が決まって一安心することもなく、やることがたくさんあるので、そういった細かいことも歯科コンサルティング グッドワンではサポートしますので、ぜひ一度お問い合わせいただければと思います。